政令102/2024/ND-CP第4条第1項の規定に基づき、一年生作物栽培地とは、一年生作物を根付かせ、収穫し、生産サイクルを1年以内に終了する作物を栽培する土地と定義されます。
年間作物栽培地は、水田とその他の年間作物栽培地の2種類の土地で構成されており、具体的には次のとおりです。
(1)水田とは、1期作以上の水田、または法律で許可されているが主に水田である他の土地利用目的と組み合わせて水田を栽培する土地です。水田には、水田専門地と残りの水田が含まれ、そのうち水田専門地は2期作以上の水田です。
(2)その他の一年生作物栽培地は、米を栽培しない一年生作物を栽培する土地です。
2024年土地法第172条第1項a号には、次のように規定されています。
期間限定の土地使用
1. 本法第171条に規定されている場合を除き、国家から土地の割り当て、賃貸、土地使用権の承認を受けた場合の土地使用期間は、次のように規定されています。
a) 年間作物栽培地、水産養殖地、製塩地、多年生作物栽培地、および本法第176条に規定されている制限内の植林生産林である生産林を使用する農業生産に直接従事する個人に対する土地の割り当て、農地使用権の承認期間は50年です。土地使用期間が満了した場合、延長手続きを行う必要なく、本項に規定する期間に従って土地の使用を継続できます。
したがって、農業を直接生産する個人が、法律の規定による制限内で年間作物栽培のための土地の使用権を国家から割り当てられ、承認された場合、土地使用期間は50年です。年間作物栽培のための土地使用期間が満了すると、土地使用者は延長手続きなしに土地を継続して使用できます。