政府ポータルサイトで、ハイフォン在住のH.V.T氏は、彼の家族が1955年に割り当てられた池の区画を持っており、以前の規制に従って土地台帳と地籍図に登録および表示されていると述べました。この土地区画は、住宅のある同じ住宅地の区画に含まれていません。
T氏は、この池の土地面積を住宅地に転用する場合、決議第254/2025/QH15号第10条第2項c号に基づく土地使用料の免除または減額が適用されるかどうか尋ねました。
この問題について、ハイフォン市税務署は次のように意見を述べています。
国会決議第254/2025/QH15号(2025年12月11日)第10条第2項c号に基づき、土地法実施組織における困難と障害を取り除くためのいくつかのメカニズムと政策が規定されています。
「c) 同じ区画内の庭、池、農地に住宅地がある土地が、土地使用権の承認時に決定され、土地使用目的が住宅地に変更された場合。住宅地に隣接する庭、池の土地に由来する土地から変更されたが、土地使用者が土地使用権を変更するために分割した場合、または測量ユニットが2014年7月1日以前に地籍図を測量および作成する際に、独自に測量して住宅地に分割した場合、土地使用料は次の料金レベルで計算されます。
住宅地価格で計算された土地使用料と、土地利用目的の変更許可決定時点の農地価格で計算された土地使用料の差額の30%(以下、差額と呼ぶ)を、地方自治体の住宅地割り当て限度内で使用目的が変更された土地面積に対して。
限度面積を超える土地面積に対する差額は50%ですが、地方自治体における住宅地割り当て限度面積の1倍を超えないものとします。
限度面積を超過し、地方での住宅地割り当て限度面積の1倍を超える土地面積に対する差額は100%です。上記の土地使用料の徴収額は、1世帯、個人(1区画あたり)に対して1回のみ計算されます。」
上記の規定に基づいて、H.V.T氏が1955年から割り当てられた池の区画を持ち、以前の規定に従って土地台帳、地籍図に登録、示されている場合、この土地区画が住宅のある同じ住宅地の区画に含まれていない場合、または分離された住宅地に関連する池の土地の起源がない場合は、国会決議第254/2025/QH15号第10条第2項c号に基づく免除、減額政策の対象にはなりません。