2024年土地法第192条に基づき、次のように具体的に規定しています。
第192.農地の集中
1. 農地集中とは、次の方法を通じて生産を組織するために農地面積を増やすことです。
a) 集落、区画変更計画に従って農地の土地使用権を転換する。
b)土地使用権の賃貸。
c)土地使用権による生産・事業協力。
したがって、集落計画、区画変更による農地使用権の転換の実施は、農地集中活動であるため、土地使用権証明書の発行手続きは、政令102/2024/ND-CP第77条(政令226/2025/ND-CP第4条第12項に修正、補足されたもの)に従って実施されます。
(1) 土地管理機能を持つ機関は、土地利用計画に基づいて、管轄機関、権限のある人に証明書の発行を提出します。発行された人に証明書を交付します。以前に発行された証明書(もしあれば)に添付された書類1セット、発行済みの証明書のコピーを、土地登記事務所または土地登記事務所支店に提出して、地籍簿、土地データベースを作成、更新します。
(2)地方自治体が政令第226/2025/ND-CPの施行日より前に農地の堆積、堆積区画の変更を実施したが、堆積、堆積区画の変更計画がない場合、または堆積、堆積区画の変更計画が管轄当局によって承認されていない場合、および実際に堆積、堆積区画の変更後の住民が土地を安定的に使用している場合、最初の証明書の発行に関する規定に従って、土地使用権、土地に付随する財産の所有権証明書の発行を実施します。
したがって、集落、区画変更計画に従って農地の使用権の転換を実施する場合、土地管理機能を持つ機関は、土地利用計画に基づいて、管轄官庁に証明書の発行を提出します。
政令102/2024/ND-CPが発効する前の段階の堆積、区画変更を実施したが、堆積、区画変更計画がない場合、または堆積、区画変更計画が管轄当局によって承認されていない場合、および実際に堆積、区画変更後に土地を安定的に使用した住民については、最初の証明書の発行に関する規定に従ってレッドシートの発行を実施します。