市民は、次のケースについて農業環境省に質問を送りました。家族は、1995 年 6 月 1 日に地区人民委員会(旧)から土地使用権証明書(赤本)を付与され、面積は 600 平方メートル、土地使用目的は住宅地 + 庭園でした。この土地は、1980 年 12 月 18 日以前から家族によって安定して使用されてきました。
現在、家族は証明書を赤い本からピンクの本に変更する必要があります。現在の土地利用状況に応じて計測・調整した結果、実際の面積は618.2平方メートル増加した。家族は宅地区域再定義の手順に従って書類を作成し、コミューン人民委員会から「2004年7月1日以前に世帯および個人がその区域の一部について宅地としての証明書を交付されており、土地区画の残りのエリアには証明書が交付されていない場合の登録および証明書の発行」の手順に従って書類を土地登記局支局に提出するよう指示された。
しかし、土地登記局支局は、家族の証明書には宅地区域が明確に特定されていないため、同支局の管轄ではないと回答し、家族に対しコミューン人民委員会に連絡するよう指示した。
そこでお聞きしたいのですが、私の家族の事件はどのような手続きに該当し、このファイルを扱う権限のある機関はどこですか?
この内容に対し、農業環境省は、反省によれば、国民は1995年6月1日に使用目的を「宅地+庭園」として土地使用権証書を交付されたと述べた。
現時点での証明書の発行は、土地使用権証明書の発行に関する決定の実施を指導する土地管理総局の 1989 年 10 月 28 日付回覧 No. 302TT/DKTK の規定に従って実行されます。個人用証明書への目的の記載内容は、地籍簿(決定とともに発行された様式5a、5bによる土地登記簿)により、区画ごとに特定された土地の種類に応じて記載されます。全国の土地統計の登録手続きに関する規則を公布する土地管理総局(土地管理総局局長)の1981年11月5日付け第56-DKTK号により、土地利用目的を「住宅地+庭園」として記録する規定は存在しない。
土地法第 152 条第 2 項 d の規定により、宅地付土地の宅地と農地の面積を明確に定めるために、法律の規定に従って上記で発行された証明書を取り消し、再発行する必要があります。
この手続きを行うには、住民は、規定に従って土地が所在するコミューンレベルの人民委員会に連絡して書類を提出する必要がある。
証明書が発行された場合の面積の再測量・再決定による増加土地の認定手続きは、土地登記所が担当します。