国民は農業環境省に次のような質問を送った: 現在、土地利用目的の変更手続きが行われており、2025年政府政令第151号に基づき、2025年政府政令第226号を補足したフォーム01が使用されている。
申請者または国民の欄に、あなたの名前と国民身分証明書、発行日、発行単位を記入します。ワンストップショップで書類を提出する際、公務員は証明書に記載する人のフルネームの記載を求められます。それは正しいですか、それとも間違っていますか?
この内容に対し、農業環境省は、政令第151/2025/ND-CPに基づいて発行されたフォームNo.01の規定により、民法の規定に基づく法定代理人は証明書に他人のフルネームを記載する必要はないと述べた。民法の規定に従って法定代理人が存在しない場合には、証明書に記載されている全員を申告する必要があります。
2024 年 7 月 31 日付けの回覧番号 10/2024/TT-BTNMT の第 32 条第 5 項および第 6 項は、土地使用者およびメンバーのグループが共通の土地使用権を共有する場合の、土地使用権証明書および土地に付属する資産の所有権証明書に示される土地使用者および土地に付属する資産の所有者に関する情報を規制します。
同省は国民に対し、法律の規定を調べて遵守するよう求めている。問題が生じた場合、国民は文書と記録を添えて土地管理を担当する管轄機関に文書を送付し、その権限に従って解決してもらう必要があります。