政府は、土地使用料と地代を規制する2024年7月30日付けの政令103/2024/ND-CPと、土地使用料と地代を規制する2024年7月31日付けの政令104/2024/ND-CPの多くの条項を修正および補足する政令291/2025/ND-CP(2025年11月6日発効)を発行した。土地開発基金について。
特に、土地法第 140 条に規定される適切な権限なく割り当てられた土地を使用する場合に、土地使用権および土地に付随する資産の所有権の証明書(証書)を発行する場合の土地使用料の計算方法について、政令 No. 103/2024/ND-CP の第 12 条第 3 項 a、b、c 点を修正および補足する政令 No. 291/2025/ND-CP が定めています。土地法第 140 条第 3 項 a 項の規定に従って、管轄国家機関から証明書を付与された世帯および個人の土地使用料を計算します。
新しい規制によると、2024 年土地法第 140 条第 3 項 a および b の規定に従って管轄国家機関から証明書を付与された世帯および個人の場合、土地使用料は次のように計算されます。
a) 土地を使用するために金銭が支払われたことを証明する文書なしで、2024 年土地法第 140 条第 3 項 a および b の規定に従って、土地使用権および土地に付随する資産の所有権の証明書 (証明書) が交付された場合、住宅用地として証明書が発行されたエリアの土地使用料は、次のように計算されます。

b) 2024 年土地法第 140 条第 3 項 a および b に規定されている証明書が付与されており、本条第 5 項に規定されている土地使用のために十分な金額が支払われたことを証明する書類がある場合、土地使用料は必要ありません。
土地使用料の支払いを証明する書類があるにもかかわらず、支払った土地使用料が支払い時に法律で定められた使用料を下回る場合には、支払った金額は、支払い時の方針および土地価格に従って、土地使用料支払いが完了した土地面積の割合に換算されます。残りの土地エリアの土地使用料は、完全かつ有効な証明書申請書の提出時に、本条のポイント a の規定に従って計算されます。
c) 2024 年土地法第 140 条第 3 項 c に規定されている残りのエリアについては、住宅用地としての用途が認められ (該当する場合)、証明書が付与された場合、証明書を要求するための完全かつ有効な書類の提出時に、土地価格表に指定されている方針および住宅地価格に従って計算された土地使用料の 100% に相当する土地使用料を徴収します。