土地収用に関する決議254/2025/QH15の第3条第3項の規定に基づいて、次のようにします。
第3条:土地収用、補償、支援、再定住に関する規定
3. 国防、安全保障、経済社会発展、国家および公共の利益のための土地収用の条件は、土地法の規定に従って、補償、支援、再定住計画の承認、および再定住の配置を完了することです。ただし、次のケースを除きます。
a) 補償、支援、再定住計画が公に掲示されているが、国家重要プロジェクト、公共投資法に基づく緊急公共投資プロジェクト、および補償、支援、再定住計画の承認前に土地使用者の75%以上が土地収用に同意した場合の他のプロジェクトについては、承認されていない場合の土地収用。
b) 公共投資に関する法律の規定に基づく緊急公共投資プロジェクト、現地再定住を実施するプロジェクト、主要な建設ルートに従って再定住が実施されるプロジェクトの場合、再定住の手配を完了する前に土地を収用する。
c)政府は、補償、支援、再定住計画を承認する前に土地の収用を詳細に規定し、再定住の手配を完了する前に土地を収用します。
したがって、国防、安全保障、経済社会発展、国家および公共の利益のために土地を収用する場合、補償、支援、再定住計画が公に掲示されているが、国家重要プロジェクト、公共投資に関する法律の規定に基づく緊急公共投資プロジェクトについては承認されていない場合、補償、支援、再定住計画を承認する前に、土地使用者の75%以上が土地収用に同意した場合、他のプロジェクトについては引き続き土地を収用できます。