決議254/2025/QH15第3条第9項(2026年1月1日から施行)に基づき、次のように規定しています。
9. 国防、安全保障目的での補償、支援、再定住、土地収用の順序と手続き。国家および公共の利益のための社会経済開発は、土地法、土地法施行細則、および以下の規定に規定されています。
a) 土地収用決定を発行する前に、管轄当局は、土地収用者、土地に付随する資産の所有者、および関連する権利と義務を持つ者(該当する場合)に、農業用地の場合は遅くとも60日、非農業用地の場合は120日までに土地収用通知を送付します。
本項に規定されている期間は、土地法第85条第2項に規定されている場合に適用されません。
b) コミューンレベル人民委員会の本部、収用された土地がある住宅地の共通の居住地に補償、支援、再定住計画を公に掲示し、コミューンレベル人民委員会の電子情報ポータルに投稿する期限は10日間です。補償、支援、再定住計画に同意しない意見がある場合の対話の開催期限は、補償、支援、再定住計画に関する意見聴取を実施した日から30日以内です。
c) 省人民委員会は、再定住場所が回収された土地があるコミューンレベルの行政単位の管轄区域外にある場合に、再定住配置の組織的実施を規定します。
したがって、2026年1月1日から、土地収用通知期間を農業用地の場合は60日、非農業用地の場合は120日に短縮します(2024年土地法第85条第1項に規定されているのは、農業用地の場合は90日、非農業用地の場合は180日です)。