2024 年土地法第 85 条第 1 項に従い、次のように規定されています。
第 85 条 国防および安全保障を目的とした土地回復の通知および土地回復決定の遵守。国家および公共の利益のための社会経済的発展
1. 土地回収の決定を下す前に、所管の国家機関は、土地が回収される人、土地に付随する資産の所有者、および関連する権利と義務を有する人(存在する場合)に、農地の場合は少なくとも 90 日、非農地の場合は 180 日以内に土地回収の書面による通知を送らなければなりません。土地回収通知の内容は以下のとおりです。 土地回収の理由。回復された土地の面積と位置。土地取得の進捗状況。調査、測量、測定および計数計画。土地回復地域から人々を移住させる計画。補償、支援、再定住計画。
2. 土地使用者、土地に付随する資産の所有者、および土地回収区域内で関連する権利と義務を有する人々が、本条第 1 項に指定された期限前に管轄国家機関に土地を回収させることに同意した場合、管轄人民委員会は、本条第 1 項に指定された期限の終了を待たずに土地を回収することを決定するものとする。
したがって、土地を回復する決定を下す前に、管轄州機関は、農地の場合、土地が回復される人に少なくとも90日前に通知しなければなりません。