国民は農業環境省に質問を送り、世帯や個人が小規模畜舎(飼育が許可されている豚、鶏、アヒル、その他の動物など)を建設したい場合について尋ねます。他の一年生作物の土地、水産養殖の土地、または譲渡または賃貸された多年生作物の土地に、農作物、飼料、肥料、機械、工具および補助作業の管理と保存のみを目的としてレベル4ハウスを建設する場合(つまり、他の一年生作物の土地、水産養殖の土地または多年生作物の土地から他の農地に使用目的を変更する場合)、どのような手順に従う必要がありますか?国家機関やコミューンレベルの人民委員会から許可を得る必要がありますか?許可される場合、建設工事の規模と面積はどのような要件や規制に準拠する必要がありますか?
上記の行為を行った事例を発見した場合、コミューン級人民委員会は建設中止の記録や行政違反の記録を作成することができるのでしょうか?
この内容に対し、農業環境省は、「他の一年生作物の栽培のための土地、水産養殖のための土地、または多年生作物の栽培のための土地から他の農地に利用目的を変更する場合、これは土地法第121条第3項に規定される土地の利用目的を変更する場合である」と述べた。
「3.本条第1項に規定する場合を除き、土地の使用目的を変更する場合には、管轄国家機関の許可を必要としない。」
同時に、本件は、土地法第 133 条第 1 項 e に規定する変更登記の対象となります。
「e) 本法第 121 条第 1 項に規定する土地使用目的の変更、土地使用者が変更登録を必要とする本法第 121 条第 3 項に規定する場合」
したがって、一年生作物の栽培用の土地、水産養殖用の土地、または多年生作物の栽培用の土地から他の農地に目的を変更する場合、管轄の国家機関の許可を求める必要はありません。この場合、コミューン級人民委員会には建設中止の記録や行政違反の記録を作成する権限はない。