ランソンの L.V.B 氏は、政府情報ポータルで、職務遂行の過程でいくつかの問題に遭遇したと次のように述べています。
風力発電および廃棄物発電所への投資プロジェクトは、土地法第 79 条に基づく土地回収の対象となります。実施プロセスの検討を通じて、土地区画は、土地法第 119 条および第 120 条の規定に従って敷地を開墾した後、投資家に土地を割り当てまたは賃貸し、土地法第 121 条に基づく土地利用目的の変更手続きは行わない。
したがって、土地利用入札プロジェクト(州の土地回復条件を満たす必要がある)によって土地利用目的が変更されることはありません。
土地の使用目的を変更する場合の決定は、土地法第121条第1項に基づいて行われます。同時に、土地の利用目的の変更は、土地法第124条(土地法第121条第4項の規定)に基づいて行う必要があります。
土地法第 124 条の規定により、土地使用権の競売や土地を利用する事業を実施する投資家を選定する入札を行わずに土地の割当及び借地を行う場合に適用され、風力発電事業については、土地法第 126 条の規定により、土地の割当及び借地を土地を利用する投資家を選定する入札により実施する。
上記規定により、土地利用目的の変更は、土地を利用する投資者選定入札プロジェクトには同時に適用されず、投資法第32条第1項a点の規定に基づき、風力発電プロジェクトについては、投資者選定を行う前に投資方針の承認手続きを行う必要がなくなる。
B 氏は、土地法第 79 条に基づく土地の回収(宅地、多年生作物用の土地、一年生作物の土地などの現在の土地の種類からの回収...)を風力発電所や廃棄物発電所への投資プロジェクトを実施するために投資家に貸すために土地を回収する場合、土地法に基づいて土地利用目的を変更する手続きを行わなければなりませんか?
関係書類の作成及び入札の勧誘の条件については、土地法第 126 条第 3 項及び第 4 項 b の規定に基づき、規定に従って土地を使用する投資家を選定するための入札の条件は、詳細な計画があるか、所轄官庁の承認を受けた 1/2000 スケールの用途地域計画が必要となります。
関心表明の招待の承認根拠の内容に関しては、入札書類の招待も政令第 115/2024/ND-CP の第 13 条第 1 項 b の規定に準拠しており、管轄当局の承認を受けた 1/2000 スケールの詳細な計画またはゾーニング計画を必要としています。
Bさんは、風力発電や廃棄物発電所のプロジェクトは、土地法第126条第4項の規定に従って入札を行う前に、詳細計画プロジェクトや1/2000用途地域計画の承認が必要か、と質問した。
この問題に対し、農業環境省は次のように回答した。
1つ目の質問については、土地法第79条に基づき土地を回収し、風力発電や廃棄物発電の投資事業を実施するために投資家に賃貸した場合、事業実施用地の種類はエネルギー事業用地であるとの判決が示しているため、土地利用目的の変更手続きは必要ありません。
2 番目の質問に関しては、2025 年 8 月 15 日に政府は、土地法の施行を詳述する政令の多くの条項を修正および補足する政令第 226/2025/ND-CP を公布しました。
特に、第 4 条第 11 項 (政令 No. 102/2024/ND-CP の第 57 条第 3 項への追加) は次のように規定しています。
「土地法第 126 条第 3 項 b にある、土地を使用して投資プロジェクトを実施する投資家を選定するための入札を行うための、詳細な計画を立てること、または管轄当局によって承認された 1/2000 スケールのゾーニング計画を取得するための条件に関する規定は、都市部や地方の住宅地を建設するための投資プロジェクトを実施するために、国家が土地使用料を支払って土地を割り当てるか、リース期間全体で一度限りの地代で土地をリースする場合にのみ適用されます。」