ハノイの企業は、政令第68/2026/ND-CPの規定によると、個人の不動産を賃貸する組織の場合、賃貸契約に賃借人が代わりに納税申告者、代わりに納税者であるという合意がある場合、組織は個人の代わりに納税申告、代わりに納税を行う責任があると懸念しています。
規定では、納税申告書の提出期限は不動産賃貸料の支払い期間に応じて決定されるとも明記されています。しかし、この企業は、実際には「支払い期間」の概念の理解方法について依然として疑問を抱いていると述べています。
賃貸契約に月額賃貸料の支払いが規定されている場合、企業は納税申告書の提出期限が翌月の20日であるかどうかという問題を提起します。
契約で四半期ごとの支払いが規定されている場合、申告期間は次の四半期の最初の月の最終日である必要がありますか?さらに、6ヶ月ごとまたは3ヶ月ごとに支払いを行うが、公暦の四半期と一致しない場合は、企業は税務申告期間がどのように決定されるかを明確にするよう求めました。

この内容に答えて、財務省は、税務管理法第38/2019/QH14号第44条が納税申告書の提出期限について規定していると述べました。
したがって、月単位で申告する税金の場合、納税申告書の提出期限は、納税義務が発生した月の翌月の20日目までです。四半期ごとに申告および提出する場合、納税申告書の提出期限は、納税義務が発生した四半期の翌月の最初の月の最終日までです。
税務管理法はまた、納税義務が発生するたびに申告および納付される税金の種類については、納税申告書の提出期限は、納税義務が発生した日から10日以内と規定しています。
財務省は、世帯事業主および個人事業主に対する税制および税務管理に関する政府の2026年3月5日付政令第68/2026/ND-CP第8条第3項を引用しました。
この規定によると、個人の不動産を賃貸する組織で、賃貸契約に賃借人が代行納税者、代行納税者であるという合意がある場合、組織は代行納税、代行納税を行う。納税申告書の提出期限は、不動産賃貸料の支払い期間に応じて決定される。
上記の規定に基づいて、財務省は、個人の不動産を賃貸する組織の場合の納税申告書の提出期限は、税務管理法第38/2019/QH14号第44条に従って実施されると断言しました。
財務省はまた、税制を実施する過程で、まだ問題がある場合は、納税者はウェブサイトに掲載されている税務当局のガイダンス文書を参照するか、管理税務当局に直接連絡して支援と解決を受けることができると注意を促しました。