2024 年土地法第 133 条第 3 項に従い、レッドブック譲渡登録の期限は以下のとおりです。
第 133 条 変更登録
3. 本条第 1 項の a、b、i、k、l、m、q に規定する変更登録の場合、土地使用者は変更日から 30 日以内に管轄当局に変更登録をしなければなりません。判決執行の場合、変更登録の期限は判決執行資産または競売資産の引き渡し日から計算されます。土地使用権の相続の場合、変更登記の期限は、民法の規定に基づく相続としての土地使用権の分割が完了した日、または裁判所の判決や決定が法的効力を生じた日から計算されます。
したがって、上記の規定によれば、以下の場合、親が子供に土地を寄付する場合のレッドブックの名義変更登録の期限は、特定の変更が発生した日から30日となります。
- 譲渡、寄付、賃貸借、土地使用権を伴う出資、土地使用権の移転、土地使用権の変更などの土地使用権に関連する変更(ケースa、b、i、k、l、m、q、2024年土地法第133条第1項)。
- 判決執行の場合: 期限は判決執行財産または競売財産の引き渡しの日から計算されます。
・土地使用権の相続の場合:民法の規定に基づく相続としての土地使用権の分割が完了した日、または裁判所の判決または決定が法的効力を生じた日から起算します。