2014 年結婚および家族法第 33 条第 1 項に従い、結婚後に夫と妻が取得する土地使用権は、以下の場合を除き、夫婦の共有財産となります。
(1) 夫婦は別々に相続し、贈与する。
(2) 夫婦が自己の財産を用いた取引により取得したもの。
同時に、係争中の財産が別個の財産であることを証明する根拠がない場合は、共有財産とみなされます。
さらに、2024 年土地法第 135 条第 4 項では、具体的に次のように規定されています。
土地使用権または土地使用権、土地に付随する資産の所有権、または土地に付随する資産の所有権が夫婦の共有財産である場合、夫婦が夫婦を代表する1人の名前を書くことに同意していない限り、土地使用権および土地付随資産の所有権証明書に妻のフルネームと夫のフルネームの両方を記録する必要があります。
土地使用権または土地使用権、土地に付随する資産の所有権または土地に付随する資産の所有権が夫婦の共有財産である場合、土地使用権証明書、住宅所有権および宅地使用権証明書、住宅所有権証明書、建設工事の所有権証明書、土地使用権証明書、住宅その他の土地に付随する資産の所有権、土地使用権証明書、不動産所有権商品の場合 土地使用権証明書および土地に付随する資産の所有権証明書のみの場合 配偶者のフルネームで記録されている証明書は、必要に応じて妻のフルネームと夫のフルネームの両方を記録する土地使用権および土地に付随する資産の所有権の証明書に変更されます。
同時に、2014 年結婚家族法第 34 条第 1 項は次のように規定しています。
財産が夫婦の共同所有であり、法律により所有権および使用権の登録が義務付けられている場合、夫婦間で別段の合意がない限り、所有権および使用権の証明書には夫婦両方の名前を記録する必要があります。
この規則によれば、家と土地が夫婦の共有財産である場合、別段の合意がない限り、土地使用権、家屋および土地に付随するその他の資産の所有権証明書(通称レッドブック)に夫婦の名前を両方とも記録しなければなりません。
したがって、結婚後に夫と妻が土地を購入した場合、これは夫婦の財産となり、相続、贈与、二人のうち一方の私的なお金で購入した場合、または二人が一方のみの名義にすることに同意した場合、またはこれが別個の財産であることに同意した場合を除き、夫婦の財産となり、二人の名前で記録されます。
したがって、結婚後に私的なお金で土地を購入した場合(別の財産であることが明確に証明されている場合)、レッドブック上では同じ名前になります。
逆に、結婚後に購入した土地が夫婦の共有財産であれば、たとえ赤本が一人の名義であっても共有財産となります。譲渡、寄付、住宅ローンなどを行う場合は、夫婦双方の同意が必要です。