農業農村開発省の2級地方自治体が実施する際の土地分野における国家管理業務のガイドブックは、個人、世帯が2004年7月1日以前に住宅地の種類に付随する部分の面積証明書を発行された場合、および土地区画の残りの面積証明書が発行されていない場合の登録、証明書の発行期限を規定しています。
書類の構成、数:
a) 書類構成:
- 政令第151/2025/ND-CPに添付された様式第18号に従った土地、土地に付随する資産の変動登録書。
- 発行済みの証明書。
b) 書類の数:1セット
解決期限:
- 土地使用者が住宅地の面積を再定義する必要がある場合、20日以内。
山岳地帯、島嶼部、奥地、遠隔地、困難な経済社会状況にある地域、特に困難な経済社会状況にある地域については、実施期間は30営業日以内です。
- 土地使用者が住宅地の面積を再定義する必要がない場合、15日以内。
山岳地帯、島嶼部、奥地、遠隔地、困難な経済社会状況にある地域、特に困難な経済社会状況にある地域については、実施期間は25営業日以内です。
行政手続きの実施対象者:個人。
行政手続きの実施要件、条件:
あなたは、あなたは、
住宅地の面積の再決定は、2004年7月1日以前に証明書が発行された世帯、個人の住宅地に庭、池、宅地がある場合にのみ実施されます。証明書の発行時、以前に土地使用者は土地法第137条の規定に従って土地使用権に関する書類を持っており、現在、住宅地の面積の再決定を必要としています。