政令123/2024/ND-CP第32条第2項b号は、行政違反の記録を作成する権限について規定しており、その中で次のように述べています。「省レベルの監察官が設立した監察団長、監察団員。コミューンレベルの土地管理業務を行う公務員。公務を執行中のあらゆるレベルの土地管理機能を持つ機関に所属する公務員、職員」。
そこでお尋ねしますが、地域土地登記事務所支局の職員は、この規定に従って行政違反の記録を作成する対象者に該当しますか?
農業環境省の意見は以下の通りです。
- 「土地の未登録」行為は、政府の2024年10月4日付政令第123/2024/ND-CP第16条および政府の2024年10月4日付政令第123/2024/ND-CP第32条第2項の土地分野における行政違反の記録を作成する権限に関する規定で、土地分野における行政違反の処罰を規定しています。「2. 行政違反の記録を作成する権限を持つ者は次のとおりです。a) 本政令の第30条および第31条に規定されている土地分野における行政違反を処罰する権限を持つ者。b) 省レベルの監察官が設立した監察団長、監察団員、コミューンレベルの土地管理業務を行う公務員。公務を遂行しているすべてのレベルの土地管理機能を持つ機関に所属する公務員、職員。」
- 土地法第22条は、土地管理機能を持つ機関と、コミューンレベルで土地管理業務を行う公務員について規定しています。
- 政府の2024年7月30日付政令第102/2024/ND-CP第13条第1項は、土地法の一部の条項の詳細な施行を規定しており、土地登記事務所の位置と機能について具体的に規定しています。「土地登記事務所は土地登記機関であり、省レベルの土地管理機能を持つ機関に直属する公的事業体です...」。
上記の規定に基づくと、土地登記事務所に所属する公務員で公務執行中の者は、土地分野における行政違反の記録を作成する権限があります。