2014 年建設法第 3 条第 17 項の規定に基づき、建設許可は、工事の新築、修理、改修、移転のために管轄の国家機関が投資家に発行する法的文書です。つまり、住宅の修繕や改築の場合には建設業許可も必要となります。
同時に、2020年改正建設法第1条第30条により改正された2014年建設法第89条第2項d点に基づき、以下の2件の住宅の修理・改修に関する規制が建築許可から免除される。
- 管轄国家機関の規定に基づく建築管理要件を伴う建物内部の修理および改修工事、または都市道路に隣接していない屋外の修理および改修工事。
- 修理および改修の内容は、使用性を変更せず、構造物の耐荷重構造の安全性に影響を与えず、管轄州機関によって承認された建設計画、火災および爆発の防止、戦闘安全および環境保護の要件と一致しています。
したがって、住宅の修繕や改築が建設業許可の対象外となる場合には、建設業許可の申請は必要ありません。住宅の修理または改築が上記の免除ケースに該当しない場合は、現在の法規制に従って所轄官庁の許可を取得する必要があります。