実際には、使用される土地面積は常にレッドブックに記録された面積と一致するわけではなく、それよりも大きくても小さくても構いません。納税者の場合、または譲渡、贈与、相続などの取引を行う場合、面積のずれは権利、財政的義務に影響を与え、紛争を引き起こす可能性さえあります。
2024年土地法第135条第6項に基づき、次のように規定されています。
第135条。土地使用権、土地に付随する財産所有権の証明書の発行原則
6. 本法第137条に規定する書類、または土地使用権証明書、住宅所有権および住宅地使用権証明書、または土地使用権、住宅所有権、および土地に付随するその他の資産の証明書、または発行済みの土地使用権、土地に付随する資産の所有権証明書との間で、実際の測量データと記録されたデータとの間に面積の差があり、使用中の土地区画の境界線が、土地使用権に関する書類、土地使用権証明書、住宅所有権および住宅地使用権証明書、土地使用権証明書、住宅所有権および土地に付随するその他の資産の所有権証明書、発行済みの土地使用権、土地に付随する資産の所有権証明書の時点での土地区画の境界線と変わらない場合、隣接する土地使用者との紛争がない場合、土地使用権、土地に付随する資産の所有権証明書を発行または交換する際、土地面積は実際の測量データに従って決定されます。
再測量の際、土地使用権に関する書類または土地使用権証明書、住宅所有権および住宅地使用権証明書、土地使用権証明書、住宅所有権および土地に付随するその他の資産、発行済みの土地使用権証明書、土地に付随する資産所有権、および実際の測定された土地面積が、土地使用権に関する書類または土地使用権証明書、住宅所有権および住宅地使用権証明書、土地使用権証明書、住宅所有権および土地に付随するその他の資産、発行済みの土地使用権証明書、土地に付随する資産所有権に記載された面積よりも大きい場合、面積の差が大きい場合は、土地使用権証明書、土地に付随する資産所有権の発行が検討されます。
発行済みの土地使用権証明書、住宅所有権および住宅用地使用権証明書、土地使用権証明書、住宅所有権および土地に付随するその他の資産、土地使用権証明書、土地に付随する資産所有権が位置が不正確な場合は、土地使用者のために土地使用権証明書、土地に付随する資産所有権を再確認し、再発行します。
上記の規定からわかるように、実際の土地面積が発行済みのレッドブック上の面積よりも大きい場合、追加された面積に対してレッドブックの発行が検討されます。
発行済みのレッドブックよりも実際の土地区画面積が小さい場合は、次の2つのケースに分けることができます。
ケース1:使用中の土地区画の境界線は、レッドブックが発行された時点での土地区画の境界線から変更されておらず、隣接する土地使用者との紛争はありません。面積は、レッドブックの発行または交換時の実際の測定データに基づいて決定されます。このケースに該当する場合、土地使用者はレッドブックの交換手続きを行い、実際の測定面積に基づいて記録します。
ケース2:使用中の土地区画の境界線がレッドブックの発行時と比較して変更されている場合。面積の差が土地管理官の誤りによるものである場合は、土地使用者は管轄官庁に訂正手続きを行う必要があります。
隣接世帯の不法占拠によって土地面積の差が特定された場合、土地使用者は自己調停するか、調停を実施するために土地のあるコミューンレベルの人民委員会に請願書を送ることができます。調停が不調に終わった場合、解決のために管轄当局に苦情を申し立てることができます。
和解が成立し、境界と面積の現状が変更された場合、和解結果の承認文書を受け取った日から30営業日以内に、和解に参加する当事者は、管轄の国家機関に和解結果の承認文書を送付し、規定に従ってレッドブックの登録と発行を実施する必要があります(2024年土地法第235条第4項)。