読者のL.K.T氏は、決議第245/2025/QH15号第10条は、限度内で初めて土地利用目的を変更する個人は、2種類の土地の差額の30%に相当する土地使用料が計算されると規定していると指摘しました。
私の場合、父から500平方メートルの多年生作物栽培地を贈られました。現在、私は60平方メートルを都市部の住宅地に変更することを申請していますが、地方自治体での住宅地割り当ての制限は160平方メートルです。
「質問したいのですが、2種類の土地の差額の30%の徴収レベルを適用できますか?区画が目的変更前に住宅地を持っていることが義務付けられている場合にのみ、「初回」として計算されますか?」と読者は訴えました。
ホーチミン市25番地税務支局の回答は以下の通りです。
2025年12月11日にベトナム社会主義共和国第15期国会で可決された決議第245/2025/QH15号第10条第2項c号に基づき、土地法実施組織における困難と障害を取り除くためのいくつかのメカニズムと政策が規定されています。
同じ区画内の庭、池、農地に住宅地がある場合、土地使用権の承認時に決定され、土地使用目的が住宅地に変更されます。土地使用権を変更するために土地使用者が分割した、または2014年7月1日以前に地籍図を測量および作成した測量ユニットが住宅地に分割するために独自に測量および分割した、住宅地に関連する庭、池の土地に由来する土地から変更された場合、土地使用料は、地方の土地割り当て制限内の土地使用目的変更面積に対する住宅地価格に基づく土地使用料と、土地使用目的変更許可決定時点の農地価格に基づく土地使用料の差額の30%(以下、差額と呼ぶ)に相当する徴収額で計算されます...
上記の規定に基づき、読者の土地使用権証明書が「農地」である場合、土地利用目的の変更時に30%の徴収額を適用することはできません。