2014 年結婚家族法第 43 条第 1 項に基づき、次のように規定されています。
第 43 条 夫婦の別々の財産
1. 夫婦の別々の財産には、結婚前に各人が所有していた財産が含まれます。結婚中に別個に相続または譲渡された財産。財産は、この法律の第 38 条、第 39 条および第 40 条の規定に従って、夫と妻の間で別々に分割されます。夫婦の必要不可欠なニーズを満たす財産と、法律に従って夫と妻が別々に所有するその他の財産です。
また、2014年結婚家族法第33条に基づき、以下のように定められています。
第 33 条 夫婦の共有財産
1. 夫婦の共有財産には、本法第 40 条第 1 項に規定する場合を除き、夫婦が築いた財産、労働、生産、営業活動からの収入、収益、別個の財産から生じる利益、その他の婚姻期間中の合法的収入が含まれます。夫婦が共同で相続または贈与した財産およびその他夫婦の合意した財産は共有財産となります。
結婚後に夫婦が取得する土地使用権は、夫または妻が別々に相続した場合、別々に与えられた場合、または別々の財産を使用した取引を通じて取得した場合を除き、夫婦の共有財産となります。
したがって、相続される妻の土地使用権は、結婚前であっても結婚後であっても、妻の別個の財産とみなされます。
ただし、2014 年結婚家族法第 46 条第 1 項に規定されているように、夫と妻が妻の土地使用権である別個の財産を共有財産に合併することに同意した場合を除きます。
2014 年結婚および家族法第 62 条第 1 項に従って、次のように規定されています。
第 62 条 離婚時の夫婦間の土地使用権の分割
1. 土地使用権はいずれかの当事者の私有財産であり、離婚後も引き続き当事者に帰属します。
2. 離婚に伴う夫婦の共有財産としての土地使用権の分割は、次のように行われます。
a) 一年生作物および水産養殖のための農地については、双方が土地を直接使用する必要性と条件がある場合、双方の合意に従って分割されます。合意に達しない場合は、本法第 59 条の規定に従って裁判所に解決を要求する。
一方の当事者のみが土地を直接使用する必要性と条件を備えている場合、その当事者は引き続きその土地を使用することができますが、権利のある土地使用権の価値を他方の当事者に支払わなければなりません。
b) 夫婦が世帯と一緒に一年生作物の栽培または水産養殖のために農地を使用する権利を持っている場合、離婚の際、夫婦の土地使用権は本条項 a の規定に従って分離および分割されます。
c) 多年生作物を栽培するための農地、森林を栽培するための林地、および住宅地については、本法第 59 条の規定に従って分割する。
d) その他の種類の土地については、土地法の規定に従って分割されます。
3. 夫婦が家族と同居しているが、家族とともに土地を使用する権利を有していない場合、離婚により、土地を使用する権利を有さず、引き続き家族と同居しない当事者の利益は、本法第 61 条の規定に従って解決される。
したがって、妻が相続した土地の使用権は、それが別の財産である場合、離婚後も妻のものとなり、土地財産を分割する必要はありません。
合意に従って妻の土地使用権が共有財産に含まれている場合、その財産は2014年結婚家族法第62条第2項の規定に従って分割されます。