政府情報ポータルで、タイニン省のL.N.H.H氏は、300平方メートルの農地(年間植栽)があると述べました。土地は計画に適合しており、住宅地であり、土地の使用目的を住宅地に変更することを許可する条件を満たしています。
H氏は尋ねました。毎年100平方メートルの植林地を住宅地に転用する許可を申請する場合、最初に区画分割手続きを申請する必要がありますか、それとも区画分割手続きを事前に申請せずに目的変更書類を提出し、その後、土地登記事務所支店に提出して区画分割を実施する必要がありますか?
農業農村開発省は、この問題について次のように回答しました。
これは具体的なケースであるため、農業農村開発省は、土地に関する行政手続きの実施における原則に関するいくつかの規定を以下に示します。
2024年土地法第220条第2項b号は、次のように規定しています。
「土地の一部の使用目的を変更する場合、区画分割を実施する場合、区画分割後の土地の最小面積は、使用目的を変更後の土地の最小面積と同等またはそれ以上でなければなりません。住宅地およびその他の土地を含む区画については、土地使用者が区画分割を必要とする場合を除き、土地の一部の使用目的を変更する際に区画分割を実施することを義務付けていません。」
上記の規定に基づいて、農地の一部を住宅地に転用する場合、土地区画の分離を実施する必要があります。
土地区画の分離は、土地法第220条に規定されている条件を満たす必要があり、目的変更は土地区画の分離手続きと同時に実施され、登録を要求する人は1つの書類を提出するだけで済みます。
土地区画の分離の手順と手続きは、政府の2025年6月12日付政令第151/2025/ND-CP号の付録1の項目I、内容C、パートVに規定されており、地方自治体の権限の2段階、土地分野における権限委譲、分権化を規定しています。
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