政府は2025年8月15日付の政令第226/2025/ND-CP号を発行し、土地法の施行を詳細に規定する政令のいくつかの条項を修正、補足しました。その中で、土地法の施行を詳細に規定する政令第102/2024/ND-CP号のいくつかの条項を修正、補足しました。
政令222号は、土地法違反による土地収用に関する手順、手続きを規定する第32条のいくつかの点、条項を修正、補足する。
第3項を次のように修正、補足します。
「3. 書類を受け取った日から10日以内に、管轄の人民委員会委員長は、収用された土地の所有者、土地に付随する財産の所有者、および関連する権利および義務のある者(該当する場合)に土地収用通知を発行する責任があります。収用された土地の所有者、土地に付随する財産の所有者、および土地法第105条第2項および第3項に規定する財産に対する権利および義務のある者は、発行通知に従って土地上の資産を処理する責任があります。
第7項a号を次のように修正、補足します。
「a) 土地法第81条第6項の規定に従って土地を収用する場合、資産の価値は、土地収用決定時点に資産評価委員会によって決定されます。土地収用決定日から10日以内に、土地管理機能を持つ機関は、土地収用権限のある管轄当局に資産評価委員会の設立を提出します。
土地収用のための費用を差し引いた後の残りの資産価値(土地収用書類作成費用、土地収用強制費用(もしあれば)、資産評価費用、および土地収用のためのその他の費用を含む)は、他の投資家が国家から土地を割り当て、土地を賃貸された日から30日以内に、上記の返済額以上の財政義務を支払った日から30日以内に、土地収用に関連する資産の所有者に返還されます。」