政府は、建設、技術インフラ施設の管理、住宅の管理・開発、不動産事業の分野における行政違反の処罰を規定する政令第339/2026/ND-CP号を発行しました。この政令は、2026年8月26日から施行されます。
特筆すべきは、この政令第70条が、不動産プロジェクトの譲渡に関する投資家の規定違反に関連する処罰レベルを規定していることです。具体的には:
第70条。不動産プロジェクトの譲渡に関する投資家の規定違反
1. 譲受人の土地利用、建設投資における違法行為について、管轄の国家機関に監視および通知しなかった行為に対して、120,000,000ドンから180,000,000ドンの罰金。
2. 管轄官庁から不動産プロジェクトの全部または一部の譲渡許可を得ていない場合、不動産プロジェクトの全部または一部を譲渡する行為に対して、60万ドンから80万ドンの罰金。
3. 次のいずれかの行為に対して、800,000,000ドンから1,000,000,000ドンの罰金:
a) 譲渡される不動産プロジェクト、不動産プロジェクトの一部が規定の条件、原則を満たしていない場合に、不動産プロジェクトの全部または一部を譲渡すること。
b) 規定に従わない形式、事業範囲で不動産プロジェクトの全部または一部を譲渡すること。
4. 追加の処罰形式:本条第2項および第3項の規定に違反する行為を行ったプロジェクト投資家に対して、不動産事業活動を3ヶ月から6ヶ月間停止する。
5. 結果を是正する措置:譲受人に、規定に違反して徴収された全額、および本条第2項、第3項に規定する行為に対して徴収された金額から発生した利益を返還することを強制する。