政府は、税務管理法を指導する政令126/2020/ND-CPを改正する政令373/2025/ND-CPを発行しました。この政令の最もホットな点は、土地賃貸料の納付期限に関する規定を変更することであり、期限を忘れた場合、納税者の財布に直接影響を与えます。
延滞利息と行政罰金
現行の税法システム(税務管理法および政令310/2025/ND-CPを含む2026年1月まで更新)によると、期限を超過した場合、土地賃貸人は「二重の制裁」を受けることになります。
延滞利息(金利)0.03%/日:
期限が1日過ぎるとすぐに、税務システムは次の式に従って利息を自動的に計算します。
延滞税額 = 未払い税額 x 0.03% x 延滞日数
(注意:このレベルは、予算に十分な資金が納められるまで継続的に適用されます)。
行政違反の罰金(書類の提出が遅れた場合):
政令310/2025/ND-CP(2026年1月16日から施行)は、土地賃貸料に関連する税務申告書の遅延申告行為も重い罰則を科すと明確に規定しています。罰金は、書類の遅延日数に応じて数百万ドンから数千万ドンまであります。
2026年2月14日から覚えておくべき預金期間の基準
上記の罰金を避けるために、政令373/2025/ND-CP第5条第1項によると、国民は次の支払いスケジュールを遵守する必要があります。
1. 年間賃料を支払う土地賃貸の場合:
初年度:税務署からの通知日から遅くとも30日以内に納付しなければならない。
2年目から:
一度に提出することを選択した場合:「ハード」締め切りは5月31日です。
2回の支払いを選択した場合:第1期(50%)は5月31日、第2期(残りの部分は満期)は10月31日。
2. 土地賃貸料を一度に支払う場合:
納税者は、利息を計算されないように、正確にキャッシュフローを分配する必要があります。
最初の30日間(通知日から):総額の50%を支払う。
90日以内(通知日から):残りの50%を支払う。
この規定は、土地使用期間の延長または計画の調整の場合にも一律に適用されます。
最高の法的リスク警告