市民は農業環境省に質問を送りました。A社は国家から土地を賃貸され、賃貸期間中の土地賃貸料の一部(13年/50年)が免除されました。その後、A社は承認されたガソリンスタンドプロジェクトを実施するために土地使用権証明書を国家から発行されました。
戸籍が発行されたとき、A社はプロジェクトの土地使用権の譲渡を必要としており、B社と土地使用権譲渡契約を締結しました。両当事者が財政義務を完了し、資産を引き渡した後、国家はA社との土地賃貸契約を清算して投資家をB社に移転し、同時にB社が土地変動登録を実施するための土地賃貸契約を締結しました。
問題は、譲渡を受けた後、B社はA社と同様の優遇措置(土地賃貸料の支払い期間中の数年間の土地賃貸料免除)を引き続き享受できるかどうかです。優遇措置を受け継がれない場合、どちらの当事者が免除された土地賃貸料を返納する必要がありますか?上記のケースを明確に規定する法的文書はありますか?
この問題について、農業農村開発省は、土地使用料の免除・減額政策は、土地法第157条、土地使用料、土地賃貸料に関する政府の2024年7月30日付政令第103/2024/ND-CP号第39条に規定されていると述べました。
土地賃貸料の免除計算における財政義務の決定は、土地使用料、土地賃貸料の徴収に関する政府の政令103/2024/ND-CPの規定に従って実施されます。政令103/2024/ND-CPは、財務省が主導して策定し、政府に提出しています。したがって、実施過程で困難、障害が発生した場合は、クイ・市民に対し、管轄権に従って、およびその機能、任務に従って指導を受けるために、財務省に文書を送付するよう要請します。