4級住宅を建設する際に建設許可証を申請する必要がありますか?
2020年改正建設法第1条第30項に基づき、2024年都市農村計画法第57条第1項b号が改正され、建設許可証を申請する必要がある場合を次のように規定しています。
- 建設工事は、本法第2条に規定されている場合を除き、管轄の国家機関が投資家に発行する建設許可証を所持している必要があります。
- 建築許可を免除される4級住宅のケースは次のとおりです。
+ 7階未満の規模の農村部における第IV級建設工事、都市および農村部の計画、都市および農村部の計画に関する法律に基づく計画、または管轄当局が承認した農村部の人口拠点の詳細な建設計画がない地域、都市および農村部の計画に関する法律に基づく計画がない地域に属する、山岳地帯、島嶼部における第IV級建設工事、都市および農村部の計画に関する法律に基づく計画がない地域に属する。ただし、第IV級建設工事、都市および農村部の計画に関する法律に基づく計画を除く。
したがって、7階未満の規模の農村部で4級住宅を建設する場合、都市計画がなく、都市および農村部の計画、機能区域に関する法律に基づく計画、または管轄当局が承認した農村部の住宅地の詳細な建設計画に属する場合、建設許可を申請する必要はありません。
4級住宅建設許可証の申請書類には何が含まれますか?
上記の規定を照らし合わせると、都市部で4級住宅を建設する場合、建設許可証の申請手続きを行う必要があります。
2014年建設法第95条第1項に基づき、個室住宅に対する新規建設許可証の申請書類に関する規定は次のとおりです。
a)建設許可申請書。
b)土地法の規定に従って土地使用権を証明する書類のいずれかのコピー。
c) 建設設計図。
d)隣接する建設工事については、隣接する建設工事に対する安全保証の誓約書が必要です。
4級住宅の建設許可証の発行手続きは?
2014年建設法第102条第1項に基づき、建設許可証の発行プロセスに関する規定は次のとおりです。
- 投資家は、建設許可証の発行、建設許可証の調整を管轄当局に提出する2つの書類セットを提出します。
- 建設許可証の発行権限のある機関は、建設許可証の発行、修正を申し出る組織、個人の書類を受け付ける責任があります。書類を確認します。書類が規定に準拠している場合、または書類が規定に準拠していない場合に書類を完成させるために、または投資家が書類を完成させるための指示書を記録します。
- 書類を受け取った日から7営業日以内に、建設許可証を発行する権限のある機関は、書類の評価、現地調査を実施する必要があります。
- 建設許可証の発行権限を持つ機関は、この法律の規定に従って条件を照合し、法律の規定に従って建設工事に関連する分野に関する国家管理機関の意見を求める文書を送付する責任があります(改正2020年建設法第1条第36項a号によって修正)。
- プロジェクトおよび個別住宅については、書類を受け取った日から12日間、国家管理機関は意見を求められ、管理機能に属する内容について書面で回答する責任があります。
- 有効な書類を十分に受け取った日から、建設許可証の発行権限のある機関は、建設許可証の発行の場合、期限付き建設許可証、調整建設許可証、移転許可証を含む20日間、および個室住宅の場合は15日間、許可証を発行するための書類を検討する必要があります。