国会決議案の提出書面で、土地法の施行組織における困難や障害を取り除くためのいくつかのメカニズム、政策を規定し、農業農村開発省(NNMT)は多くのケースにレッドシートの発行を提案しました。
草案の第12条では、土地使用権、土地使用制度の実施、土地登記、土地に付随する資産の登録、証明書の発行、土地区画の分離、土地に関する情報システム、土地紛争の解決に関する規定があります。
第12条第2項は、土地、土地に付随する資産の登録、土地使用権証明書の発行、土地に付随する資産の所有権に関するいくつかの規定を言及しています。
地質および鉱物に関する法律の規定に従って鉱物資源の採掘権を譲渡する場合、または土地使用者、土地に関連する資産の所有者が土地法第133条第1項に規定する証明書のいずれかの種類が発行された企業の種類を変更する場合、変動登録を実施します。
住宅法、不動産事業法に、土地使用権証明書、土地に付随する財産の所有権証明書の付与を求める書類の提出期限が、土地法の規定に従って変動登録期限と異なる場合、住宅法、不動産事業法に従って実施します。
土地法第135条第4項に規定されている場合、土地使用権、土地に付随する財産の所有権証明書を1枚共同で発行し、代表者に交付します。
土地を安定的に使用している世帯、個人は、1993年10月15日以降に管轄当局から発行された一時的な土地使用権証明書を持っている場合、土地法第137条第3項の規定に従って土地使用権、土地に付随する財産の所有権証明書を発行できます。
土地法第139条第3項a号に規定されている場合、農地の目的で安定的に土地を使用している場合、計画の適合性を検討することなく、土地使用権、土地に付随する財産の所有権証明書が発行されます。
土地が土地法第7条の規定に従って管理するために割り当てられた場合、土地法第139条の規定に該当する場合、土地法第139条の規定に従って土地使用権、土地に付随する財産の所有権証明書の審査、発行が認められます。