政府は、金融および銀行分野における行政違反の処罰を規定する政令340/2025/ND-CPを公布しました。この政令は2026年2月9日から施行されます。
政令340/2025/ND-CP第38条に基づき、不動産事業に関する規定違反の罰金レベルを具体的に次のように規定しています。
(1)不動産事業を行う信用機関の行為に対して、2000,000,000ドンから2500,000,000ドンの罰金、ただし、以下の具体的なケースを除く。
- 信用機関の業務活動に直接役立つ事業所、職場、または倉庫施設として使用するための不動産の購入、投資、所有。
- 信用機関がまだ使い果たしていない事業所の一部を賃貸する場合。
- 債務処理による不動産の保有。
+ 不動産である担保資産の処理決定日から5年間、信用機関はこの不動産を売却、譲渡、または買い戻さなければなりません。
+ 不動産の買い戻しの場合、2024年信用機関法第139条第1項に規定されている使用目的と、2024年信用機関法第144条第3項に規定されている固定資産への投資比率を保証する必要があります。
(2)事後措置:
政令340/2025/ND-CP第38条第1項の規定に違反する行為によって得られた違法な利益を国家予算に納付することを義務付ける。
注意:上記の罰金レベルは個人に適用されます。組織に対する罰金レベルは、同じ行政違反行為を行った個人に対する罰金レベルの2倍です。
人民信用基金、マイクロファイナンス組織、人民信用基金の子会社、マイクロファイナンス組織である組織で働く個人の場合、上記の罰金の10%が適用されます。
人民信用基金、マイクロファイナンス機関、人民信用基金の子会社、マイクロファイナンス機関である組織の場合、人民信用基金、マイクロファイナンス機関、これらの組織の子会社で働く個人に適用される罰金の2倍です。