政府は、住宅および不動産事業分野における政令のいくつかの条項を修正および補足する政令第54/2026/ND-CP号(2026年2月9日発効)を発行しました。その中で注目すべきは、社会住宅に関する規定です。
社会住宅支援政策の対象となる条件について、政令第54/2026/ND-CPは、住宅がない条件を特定するための基準を拡大する方向で、住宅条件に関する政令第100/2024/ND-CP第29条第1項を修正および補足しました。これには、証明書に住宅情報がなく、社会住宅の購入またはリース購入の書類を提出した時点に依存しない場合も含まれます。同時に、確認権限も、土地法に基づいて証明書を発行する権限のある機関に委譲するという、より広い方向で規定されています。具体的には、
1. 自分の所有する住宅がない場合は、住宅法第77条第1項に規定する対象者とその対象者の配偶者(いる場合)が、社会住宅プロジェクトがある省または中央直轄都市の土地使用権、土地に付随する財産所有権の証明書に、名前がない、または住宅に関する情報の内容がないことが確認された場合に決定されます。
住宅条件の確認申請書を受け取った日から7日以内に、管轄官庁は、この項の規定に従って確認された社会住宅プロジェクトがある省、中央直轄都市における土地法規定に従って、土地使用権、土地に付随する財産所有権の証明書を発行する。