公安大臣の通達116/2026/TT-BCAは、居住法の一部の条項および実施措置を詳細に規定しており、その中で一時的な居住登録を規定しています。この通達は2026年7月1日から施行されます。
通達116/2026/TT-BCA第12条は、仮住居登録について次のように規定しています。
第12条 一時滞在登録
1. 一時居住登録地外の住居を変更する市民は、新しい一時居住登録を実施する責任があります。その住居が常住登録地であるコミューンレベルの行政単位の範囲内にある場合は、本通達第6条第3項の規定に従って実施します。
通達116/2026/TT-BCA第6条第3項:
3. 居住管理の過程で、居住登録機関は、管轄区域に実際に居住している市民の現在の居住地に関する情報を、正確かつタイムリーに確保するために、居住データベースにレビューおよび更新する責任があります。
2. 学生、生徒、研修生が寮、学生、研修生の住宅地に集中して住むこと。労働者が労働者の住宅地、建設現場の小屋、農場、農場、プランテーションに集中して住むこと。信仰施設、宗教施設に住む宗教活動家。子供、障害者、身寄りのない人が信仰施設、宗教施設に養子縁組および居住すること。社会福祉施設で世話、養育、支援を受けている人は、その住居を直接管理する機関、組織を通じて一時的な居住登録を行うことができます。
直接管理する機関および組織は、一時居住者のリストを作成し、各人の居住情報の変更申告書、合法的な住居に関する情報を明確に記載した一時居住登録申請書を添付し、居住登録機関が一時居住地に関する情報を居住データベースに更新する責任があります。リストには、各人の基本情報が含まれています。氏名、ミドルネームと名前。生年月日。性別。個人識別番号と一時居住期間。
3. 賃貸人、借用人、居候が賃貸、借用、居候を終了した場合、賃貸人、貸与人、居候は、一時的な居住登録の削除を実施するために、居住登録機関に通知する責任があります。