農業農村開発省は、土地分野における「ボトルネック」の見直し、解消について、カオバン省司法局に回答する文書を発行しました。この機関の反映、提言の内容は次のとおりです。
2018年畜産法第2条第8項、2024年土地法第103条第4項の規定について、2024年土地法第103条第4項には、「国家が土地を収用して水産養殖物または他の養殖物に損害を与えた場合、移動できない場合、省人民委員会が規定する具体的な補償額に従って実際の損害賠償を受けることができる」と規定されています。
2018年畜産法第2条第8項は、「畜産におけるその他の動物は、家畜、家禽以外の動物であり、優先的に保護される危険種、希少種、希少種のリスト、危険種、希少種の森林動物、通常の森林動物、水産動物、国際動物、野生植物の取引に関する条約の付録に属する野生動物のリスト」と規定しています。
畜産法によると、水産物も他の動物と見なされます。したがって、これら2つの法律の間には、省内の損害賠償単価の策定プロセスにおいて、「他の養殖物」の定義について統一性がありません。
この問題について、農業農村開発省は次のように意見を述べています。土地法第91条第3項は、国家が土地を収用した場合の補償、支援、再定住の原則を規定しています。財産の所有者は、民事法の規定に従って財産に損害を与えた場合、損害賠償を受けることができます。土地法第103条第4項には、国家が土地を収用して水産物または他の養殖物に損害を与えた場合、移動できない場合は損害賠償を受けると規定されています。
土地法第103条第4項に規定されている「その他の養殖物」は、国家が土地を収用する際に移動できない水産物以外の養殖物です(例えば、鳥、イエロー、トウモロコシなど)。したがって、土地法に規定されている「その他の養殖物」の対象は、2018年畜産法第2条第5項および第8項に規定されている「その他の養殖物」とは異なります。この規定の実施過程において、土地法はさまざまな時期に困難が発生しませんでした。