2024年土地法第152条第6項に基づき、次のように規定する。
第152条。発行済み証明書の正しさ、回収、取り消し
6. 本条第2項および第5項の規定に従って発行された証明書を回収した場合、土地使用者、土地に関連する資産の所有者が発行済み証明書の納付を行わない場合、本法第136条に規定する土地使用権、土地に関連する資産の所有権証明書を発行する権限のある機関は、発行済み証明書の廃棄を決定します。
具体的には、2024年土地法第152条第2項および第5項に基づき、国家が発行済みの土地使用権を次のいずれの場合に回収する場合を規定しています。
- 国家は、発行された土地使用権に記録されている土地面積全体を回収します。
- 発行済みのグリーンカードの変更。
- 土地使用者、土地に付随する財産の所有者が、土地の変動登録、土地に付随する財産について、新しい土地使用権証明書を発行しなければならない場合。
- 発行された証明書は、権限に準拠しておらず、土地使用対象に準拠しておらず、土地面積に準拠しておらず、発行された条件に準拠しておらず、土地使用目的または土地使用期間または土地使用の起源に関する土地法の規定に準拠していません。
- 発行された証明書が管轄裁判所によって破棄された場合。
- 裁判所、執行機関の要求による土地、土地に付随する財産の競売、譲渡の場合、執行者が発行された証明書を提出しない場合。
発行済みの土地使用権証明書の回収は、2024年土地法第152条第2項に規定されている場合に該当せず、裁判所の判決または決定が執行された場合、または法律の規定に従って判決または決定の執行に関する執行機関の請願書がある場合にのみ、発行済みの証明書の回収を要求する内容を含む。
したがって、発行済みのレッドカードを回収する場合、土地使用者、土地に付随する資産の所有者が発行済みのレッドカードを納付しない場合、レッドカード発行権限機関は発行済みのレッドカードを廃棄することを決定します。