それによると、政令第151/2025/ND-CPの規定に基づくコミューンレベルの計画、土地利用計画の策定に関するガイダンスは次のとおりです。
監視の結果、地方自治体2レベルモデルを実施する前に、各地方自治体は省計画、2021年から2030年までの地区レベルの土地利用計画、地区レベルの年次土地利用計画、および都市および農村計画に関する法律の規定に従って策定された計画を持つ一部の地方自治体がありました。
したがって、政令第151/2025/ND-CP号第22条第2項に基づき、地方自治体は2025年と2026年初頭に実施するための土地利用目標を満たしている。
現在、農業農村開発省は、土地法の一部条項の改正・補足について管轄当局に迅速に助言しており、その中には土地利用計画、計画に関する内容が含まれており、同時に、2030年までの地方の土地利用ニーズをバランスさせ、満たすために2021年から2030年までの国家土地利用計画を策定・調整し、新たな状況における社会経済発展の要求に応え、国防と安全保障を確保しています。
公式の手紙5786/BNNMT-QLHは、近い将来、地方計画、地区の土地利用計画、年次土地利用計画計画、または上記の都市および農村計画に関する法律に従って行われた計画の目標を使用するように依頼しました。
土地利用ニーズを迅速に登録し、農業農村開発省に送付して、国家土地利用計画の調整書類を完成させ、管轄当局に承認を求め、全国規模での実施組織の根拠とします。