地籍図の測量スケッチの署名確認ガイド
政府は、2024年土地法の実施組織における困難と障害を取り除くためのいくつかのメカニズムと政策を規定する国会決議254/2025/QH15のいくつかの条項を詳細に規定し、指導する政令49/2026/ND-CP(2026年1月31日発効)を発行しました。
政令101/2024/ND-CP(政令49/2026/ND-CPで修正・補足)第10a項に基づき、地籍図の測量図面、地籍図修正測量結果の確認署名は、次のように実施される。
- 技術設計 - 見積もり、コミューンレベルの権限に属する土地に関する国家管理業務に役立つ任務計画、または土地登記事務所、土地登記事務所支局の土地変動登録に役立つ任務計画に従って地籍図を抽出する場合、測定結果と署名確認は、政令101/2024/ND-CPに添付された様式01/TDBD付録に従って行われます。
- 地籍図の抽出が土地使用者のニーズに応じて行われる場合、測量結果と署名確認は、政令101/2024/ND-CPに添付された様式番号02/TDBD付録に従います。
- 地籍図の測量・修正の場合、測量結果と署名確認は、政令101/2024/ND-CPに添付された様式03/CLBĐ付録に従います。
測量と地籍図作成の原則と目的
地籍図作成の原則と目的は、政令101/2024/ND-CP第3条に次のように規定されています。
- 地籍図の測量と作成は、次の原則を保証する必要があります。
+ 参照系と国家座標系VN-2000における統一性を確保する。
+ 土地利用の現状、土地管理の現状を真実かつ客観的に反映し、測量時点の土地区画の法的地位を記録すること。
+ 経済効率を確保し、測量地域および地籍測量に関する技術規定に適合する新技術の応用を優先する。
+ 承認された地籍図は、土地管理業務に使用する必要があります。
- 地籍図は、次の目的で使用するために作成されます。
+ 土地、土地に付随する資産の登録、土地使用権証明書、土地に付随する資産の所有権証明書の発行、地籍記録の作成、土地データベースの構築。
+ 土地の統計、棚卸。土地利用計画、計画の策定。土地の割り当て、賃貸、土地利用目的の変更、土地の回収。土地の徴用。国家が土地を回収する際の補償、支援、再定住。土地の調査、評価。
+ 土地の管理と使用の検査、監督。土地法違反の処理、および苦情、告発、土地紛争の解決。
+ 法律の規定に基づくその他の土地管理目的。