政府ポータルサイトで、タインホア省の市民が疑問に思っています。
D.D氏(タインホア省)は、社会住宅政策の対象となる6つのカテゴリー(工業団地内外の企業、協同組合、協同組合連合で働く労働者、従業員)に該当します。
D氏は収入に関する条件を満たしており、勤務機関(銀行)の確認を受けた給与表を提供しています。しかし、社会住宅の購入登録書類を提出した際、受付機関は書類を拒否し、口座明細書の提供を要求し、確認された給与表を受け入れませんでした。彼が勤務している銀行の特殊性により、給与口座から明細書を入手できないため、彼の書類は却下されました。彼は、これは規定に準拠しているかどうか尋ねました。
建設省は、この問題について次のように回答します。
政府の2024年7月26日付政令第100/2024/ND-CP第30条は、社会住宅の開発と管理に関する住宅法のいくつかの条項を詳細に規定しており、社会住宅支援政策の対象となる収入条件を規定しています(2026年2月9日付政令第54/2026/ND-CPおよび2026年4月7日付政令第136/2026/ND-CPによって修正、補足)。
「第30条。収入に関する条件
「1. 住宅法第76条第5項、第6項、第8項に規定されている対象者については、次の収入条件を満たす必要があります。
a) 申請者が未婚者である場合、または独身であることが確認された場合、実際に受け取る月額平均収入は、対象者が勤務する機関、部門、企業が確認した賃金表に基づいて2500万ドンを超えないものとします。
申請者が未婚者である場合、または未満の子供を養育している独身者であることが確認された場合、対象者が勤務する機関、部門、企業が確認した給与、賃金表に基づいて計算された月額平均実際の収入は3500万ドンを超えないものとします。
b) 申請者が法律の規定に従って婚姻している場合、申請者とその配偶者の月間平均総収入は、対象者が勤務する機関、部門、企業が確認した給与・賃金表に基づいて計算され、5000万ドンを超えないものとします。」
したがって、住宅法は、対象者が勤務する機関、部門、企業の給与、賃金表に基づいて収入を確認することを規定しています。口座明細書の提供は要求されていません。