ハノイ市電子情報ポータルに質問を送った読者のクオック・ルオン氏は、次のように述べています。「現在、彼は60.5平方メートルのアパート(旧式では壁の中心線、技術ボックス、柱、鉄筋コンクリート耐荷重壁を含む)を所有しています。」
彼の家族は4人で、夫婦と2人の子供が高校に通っています。夫婦の収入は現在、月2000万ドン未満です。
読者のクオック・ルオンさんは、上記のような住宅と収入の条件で、彼の家族は現行の規定に従って社会住宅を購入する資格があるのだろうかと疑問に思っています。
ハノイ市情報通信・データ・デジタル技術センターの回答:政令100/2024/ND-CP第29条、第30条は、政令261/2025/ND-CP第1条第2項によって修正、補足されており、具体的には次のとおりです。
第29条 住宅条件
1. 自身が所有する住宅がない場合は、住宅法第77条第1項に規定する対象者と、その対象者の配偶者(該当する場合)が、社会住宅プロジェクトがある省または中央直轄都市の土地使用権証明書、土地に付随する資産の所有権証明書に、社会住宅の購入またはリース購入の登録書類を提出した時点で名前が記載されていない場合に特定されます。
土地使用権証明書、土地に付随する資産の所有権証明書に名前が記載されていることを確認する申請書を受け取った日から7日以内に、社会住宅プロジェクトがある省または中央直轄都市の郡レベルの土地登記事務所/支店は、本項に規定されている場合の確認を実施します。
2. 住宅法第77条第1項に規定されている対象者が、自身が所有する住宅を持っているが、一人当たりの平均住宅面積が1人あたり15平方メートル未満の場合。この項に規定されている一人当たりの平均住宅面積は、申請者、その人の妻(夫)、その人の両親(ある場合)、およびその人の子供(ある場合)がその住宅に常住登録されていることを考慮して決定されます。
一人当たりの住宅面積の確認を求める申請書を受け取った日から7日以内に、コミューン人民委員会は、本項に規定されている場合の確認を実施します。2.第30条第1項および第2項を次のように修正および補足します。
「第30条。収入に関する条件
1. 住宅法第76条第5項、第6項、第8項に規定されている対象者については、次の収入条件を保証する必要があります。
a) 申請者が未婚者である場合、または独身であることが確認された場合、対象者が勤務する機関、部門、企業が確認した給与表に従って、実際の月間平均収入が2000万ドンを超えない場合。
申請者が未婚者である場合、または独身であることが確認され、未成年の子供を養育している場合、実際の月間平均収入は、対象者が勤務する機関、部門、企業が確認した給与表に従って、3000万ドンを超えないものとします。
b) 申請者が法律の規定に従って結婚した場合、申請者とその配偶者の月間平均収入は、対象者が勤務する機関、部門、企業が確認した給与表に基づいて計算され、実際に受け取った月額総収入が4000万ドンを超えないものとします。
c) この項のa点、b点の規定に基づく収入条件の決定期間は、管轄官庁が確認を実施した時点から12ヶ月以内です。
d) 管轄区域内の各地域の条件、収入レベル、幹部、公務員、職員向けの住宅優遇政策、法律の規定に基づく扶養者の数に基づいて、省人民委員会は、本項のa点、b点に規定されている収入レベルの調整係数を決定するが、地域における一人当たりの平均収入と全国の一人当たりの平均収入の比率を超えないものとする。同一世帯に3人以上の扶養者が住む社会住宅支援政策の対象者に対する社会住宅へのアクセスを奨励する政策を決定する。