政府ポータルサイトで、N.T.Tさんは疑問に思っています。
「N.T.Tさんは350平方メートルの土地を持っており、2010年に証明書が発行され、土地の用途は多年生作物の栽培であり、起源は他人から譲渡されたものであり、起源が記録されています。譲渡を受けたものは、土地使用料を徴収せずに土地を譲渡したと認められています。
現状によると、土地には約50平方メートルの面積の家が1軒あり、以前の所有者が2005年頃に建設しました(Tさんが譲渡を受ける前)。以前の所有者の証明書は1997年に発行されました。
現在、彼女は、土地を目的外使用しているが、2014年7月1日以前に国によって土地使用権が承認された場合、規定に従って住宅地として使用されている50平方メートルの面積を承認してもらうために、変動登録手続きを行っています。
T氏は、上記の50平方メートルの面積の土地使用目的が承認された後、証明書に記載されているこの面積の土地使用の起源は、土地使用料を徴収して土地を譲渡するように承認された譲渡を受け取ったのか、それとも土地使用料を徴収して土地を譲渡するように土地使用権を承認されたのかと尋ねました。
以前の使用者が建設した住宅地が違反しているが、その後の合法的な譲受人であるT氏の場合、土地使用の起源の特定は、土地を使用している人の起源に基づいているのか、それとも以前の違反の現状に基づいているのか?
農業環境省は、この問題について次のように回答します。
政令第123/2024/ND-CP第5条第5項a号の規定によると、行政違反が土地使用権の譲渡前に発生した場合、土地使用権の譲渡者は行政違反として処罰され、自身が引き起こした違反行為に対して規定に従って是正措置を講じなければなりません。
権利譲渡者が解散、破産した組織、相続人がいない死亡した個人、または土地所在地のコミューン人民委員会が違反行為の発見時に住所を特定できず、国家による土地収用の場合に該当しないことを確認した場合、譲受人は行政違反の処罰を受けませんが、権利譲渡者が引き起こした結果を是正する措置を講じる必要があります。
権利受領者は行政違反の罰金を科せられ、自身が引き起こした違反行為(もしあれば)に対する結果を是正する措置を講じます。
したがって、彼女の意見によると、行政違反(土地使用目的の無断変更)は権利移転前に発生しており、行政違反の処罰は土地使用権を譲渡する側に適用されます。
彼女が土地法第139条第3項の規定に従って住宅用地の目的で証明書を発行される資格がある場合、土地使用料を徴収して土地を譲渡するなど、土地使用権の承認制度に該当します。
上記は、彼女が法律の規定に従って知って実行するための農業環境省の意見です。