市民は、農業環境省に次の内容の質問を送りました。
2024年土地法第116条に基づき、住宅地内の農地、住宅地のある同一区画内の農地を住宅地に変更したり、住宅地ではない非農地を住宅地に変更したりすることを許可することは、管轄官庁が承認した郡レベルの土地利用計画または全体計画、区画計画に基づいて検討されます。
区画が土地使用権証明書が発行された多年生作物栽培地であり、2018年から建設された住宅があり、現在、郡レベルの土地利用計画に適合する住宅地である場合、農地から住宅地への土地利用目的の変更を許可することを検討できますか?目的変更が許可された場合、土地使用者は以前に土地に建設された住宅を解体する必要がありますか?
農業環境省の意見は以下の通りです。
- 2024年土地法第121条第1項b号には、次のように規定されています。
「1. 権限のある国家機関の許可を得なければならない土地利用目的の変更のケースには、以下が含まれます。
...b) 農地を非農地に転換すること。
- 政府の2024年10月4日付政令第123/2024/ND-CP第10条第2項は、水田、林業用地ではない農地をコミューンの行政区画に属する住宅地に転用する行為に対する処罰レベルを規定しており、処罰の形式とレベルは次のとおりです。
「a)面積が0.01ヘクタール未満の土地に対して、10,000,000ドンから20,000,000ドンの罰金。
b) 土地面積が0.01ヘクタールから0.03ヘクタール未満の場合、2万ドンから3万ドンの罰金。...」
政令第123/2024/ND-CP第10条第4項も、結果を是正するための措置を規定しており、具体的には次のとおりです。
「a)土地法第139条第3項に規定されている場合を除き、違反前の土地の元の状態を回復することを強制する。
b) 違反行為によって得られた違法な利益の返還を強制する」。
したがって、上記の規定に基づいて、2014年7月1日から現在までの目的外使用の違反の場合、現在、土地法は、目的外使用によって引き起こされた土地上の構造物、住宅の存在を許可したり、現状を維持したりすることを規定していません。
土地使用者が農業用地(多年生作物栽培地)を管轄の国家機関の許可なしに住宅用地に無断で変更した場合、行政違反として罰金を科せられ、違反前の土地の元の状態を回復させ、違反行為によって得られた違法な利益を返還させるという結果是正措置が適用されます(2024年土地法第139条第3項に規定されている場合を除く)。