再定住用地が割り当てられた場合の土地使用料の債務に関する政令88/2024/ND-CP第26条に基づいて、次のように規定されています。
1. 2024年土地法第111条第3項に規定されている土地使用料の債務を負う対象者は、再定住のために土地を割り当てられた場合に支払うべき土地使用料よりも少ない土地補償金を支払うように割り当てられた者であり、土地使用料の債務を負う必要があり、スケジュールどおりに用地引き渡しを実施することを約束します。
2. 土地使用料の債務残高を計算するための土地価格は、補償、支援、再定住計画の承認時点の土地価格表に従って決定された土地価格です。
土地使用料の債務を支払う場合、土地使用者は土地使用権証明書に記載されている債務額に従って債務を返済します。
3.(1)項に規定する世帯、個人に対する債務土地使用料の額は、世帯、個人が再定住地を割り当てられた場合に支払うべき土地使用料の差額で決定され、土地の補償額から差し引かれます。
再定住支援の対象となる場合、支払うべき土地使用料が最低再定住率額よりも大きい場合、支払うべき土地使用料よりも大きい土地使用料が債務として記録されます。
4. (1)項に規定する土地使用料の滞納がある世帯、個人は、土地使用権の譲渡、譲渡、贈与、土地使用権による担保、出資を行う前に、滞納した土地使用料を全額支払わなければなりません。
法律の規定に従って土地使用権を相続または贈与した場合、土地使用料の債務を完済していない場合、相続人、贈与者がコミューンレベルの人民委員会から貧困世帯、準貧困世帯に該当していることを確認された場合、引き続き債務が記録されます。
5. 土地使用料、土地賃貸料の徴収に関する法律の規定に従って、(1)項に規定されている土地使用料を滞納した世帯、個人への土地使用料の債務の記録、返済、解除の手順、手続きについて。