農地の全面積の使用税免除の場合
2025年11月6日、政府は、農業用地使用税の免除期間の延長に関する決議216/2025/QH15の詳細および実施ガイドラインを規定する政令292/2025/ND-CPを発行しました。
それによると、政令292/2025/ND-CP第2条第3項では、以下の対象者に対して、農地の全面積に対する農地使用税が免除されます。
- 農業生産のための土地使用権を国家から譲渡、承認された世帯、個人、農業用地の使用権の譲渡を受けること(相続、農業用地の使用権の贈与を含む)。
- 農業生産協同組合、連合協同組合のメンバーである世帯、個人。協同組合、連合協同組合、国営農場、国営林業農場から安定した請負地を受け取った世帯、個人、地域社会、および法律の規定に従って農業生産のために農業林業会社の安定した請負地を受け取った世帯、個人、地域社会。
- 2023年協同組合法の規定に従い、農業生産を行う世帯、個人が農業用地の使用権を拠出して、協同組合、農業生産協同組合連合を設立する場合。
同時に、政令292/2025/ND-CP第4条も、この政令に基づく免税期間は2026年1月1日から2030年12月31日までと規定しています。
それによると、世帯は農業生産活動を行うために土地を使用する場合、5年間農業用地使用税が免除されます。具体的には、政令292/2025/ND-CP第2条の規定に従って対応する必要がある場合です。
農地転換の場合、税金と手数料が免除されます。
2024年土地法第47条は、農業用地の使用権の転換条件について次のように規定しています。
国家から土地を割り当てられた、転換された、譲渡を受けた、相続された、他人から合法的な土地使用権を贈与された農業用地を使用する個人は、同じ省レベルの行政単位内でのみ他の個人に農業用地の土地使用権を転換することができ、土地使用権の転換からの所得税と登録料を納付する必要はありません。
したがって、個人は、国から土地を割り当てられた場合、他の人から合法的な土地使用権を譲渡、受領、相続、贈与された場合、農地使用権の転換からの所得税と登録料を支払う必要はありません。