政令103/2024/ND-CP第22条第3項b号に基づいて、土地使用料債務を抹消するための提出書類は、土地使用権証明書に記載されている具体的な書類を含みます。
第22条 土地使用料の滞納
3. 債務記録された世帯、個人に対する土地使用料の支払い、債務の免除の手順、手続き:
b) 本条のポイント a に規定されている土地使用料の支払いを完了した後、世帯および個人は、証明書(原本)、土地使用料支払い伝票(原本)、または土地使用料徴収に関する財務義務完了確認通知書(原本)を含む書類を土地登記局、土地管理機能を有する機関、または相互接続されたワンストップ部門に提出し、土地使用料債務を証明書に記載してもらいます。書類を紛失または置き忘れた場合、世帯および個人は税務管理に関する法律の規定に従って国家予算徴収機関に行き、支払われた土地使用料の確認を取得する必要があります。
c) 土地登録事務所または土地管理機能のある機関、またはワンストップ連携部門は、世帯、個人が提出した書類を見直し、照合して、証明書に記載された土地使用料の債務を解消し、世帯、個人がこの項b号に記載された書類を提出した日から1営業日以内に世帯、個人に証明書を返却する責任があります。
それによると、土地登録事務所または土地管理機能を持つ機関、またはワンストップ連携部門は、世帯、個人が提出した書類を見直し、照合して、土地使用料の滞納を解消し、土地使用料の滞納を解消するために、土地使用料の滞納を解消し、土地使用料を滞納した世帯、個人に1営業日以内に土地使用料を返還する責任があります。
したがって、土地使用料の滞納を帳簿に削除した場合、世帯、個人が土地登録事務所または土地管理機能のある機関またはワンストップ部門に土地使用料の滞納解除申請書を提出した日から1営業日以内に、記録の削除と土地使用料の返還を実施するために書類を見直し、照合する責任があります。