夫婦の共有財産、私有財産を特定する
婚姻・家庭法第33条第1項によると、夫婦の共有財産には、夫婦が作成した財産、合法的な収入、婚姻期間中の共有相続財産、共有贈与財産が含まれます。
私有財産とは、各人が結婚前に所有していた財産、または婚姻期間中に私有財産として相続、贈与された財産、または合意に基づいて私有財産として分割された財産です。
共有財産と個別財産の特定は、財産形成の時期、起源、および夫婦間の合意に基づいています。
土地使用権書には、「共有財産」または「私有財産」が明確に記載されていない。
2024年土地法第135条第4項は、土地使用権または土地に付随する財産が夫婦の共有財産である場合、土地使用権書には氏名、妻名、夫名の両方が記載されなければならないと規定しています。ただし、両当事者が代表者として1人の名前のみを記載することに合意した場合を除きます。
レッドシートに示す方法:一緒に署名する場合は、「Ba/Ong...と夫(または妻)」と署名し、両者の身分証明書情報を添付します。代表者の名前を記載する合意がある場合は、「Ba/Ong...は妻と夫の代表者です」と署名します。
発行済みの土地使用権証明書に、夫婦が個人資産を共有資産に追加したために情報が変更された場合、確認は通達10/2024/TT-BTNMT第13条第10項に従って実施されます。
私有財産が共有財産に移行する場合、妻または夫の土地使用権または土地に付随する財産が共有財産に追加されると、次のように記録されます。「妻/夫...、氏名、生年月日...および夫(または妻)...」、土地の区画の共同使用または土地に付随する財産の共同所有を示す情報と、「書類番号...による」情報の両方を添付します。
したがって、赤色申告書には「共有財産」または「共有財産」を記載するための個別の項目はありません。夫婦が共有財産に個人資産を追加する場合にのみ、この内容は証明書に記載されます。