他の土地から宅地への移転書類の解決期間
政令01/2017/ND-CP第2条第40項によると、他の種類の土地から宅地への使用目的変更書類の処理期間は、有効な書類を受け取った日から15日以内です。
山岳地帯、島嶼部、奥地、遠隔地、または経済社会状況が困難な地域については、解決期間は25日以内です。
上記の期間は、規定の休日、祝日を除き、土地使用者が財政義務を履行した期間を含んでいません。
宅地への移転時の費用
国民は、土地使用料、登録料、証明書発行手数料、書類審査手数料など、いくつかの費用を支払う必要があります。
土地使用料:
支払うべき土地使用料は、現在の土地の種類、場所、面積、地方の土地価格表に依存します。各省、市には、土地法の規定に従って具体的な計算方法があります。
たとえば、同じ土地区画(住宅地に属し、以前は住宅地として認められていなかった)の住宅に隣接する庭や池の土地の場合、土地使用料 = 50% × (住宅地価格 – 農地価格) × 面積。
国家から割り当てられた農地(土地使用料を徴収しない)が住宅地に転用された場合:支払うべき土地使用料 = (住宅地価格 - 農地価格) × 面積。
国家が一定期間にわたって割り当てまたは賃貸した非農業用地(住宅地ではありません)の場合、式は元の土地の土地価格と残りの期間に依存します。
登録料 = (価格表に基づく土地価格 × 面積) × 0,5%。
土地使用権証明書の発行手数料:各地方自治体によって規定が異なりますが、通常は10万ドンを超えません。
書類審査手数料:省人民評議会が発行。