市民は、次のケースについて農業農村開発省に質問を送りました。家族は農地を1区画使用しており、土地使用権に関する書類は2024年土地法第137条に規定されており、手書きで譲渡を受けており、現在まで安定的に使用しています。
市民からの質問:この場合、2024年土地法第138条第6項に基づく土地使用権証明書を発行できますか?
発行されない場合、裁判所が2015年民法第129条に基づく手書きによる譲渡取引の有効性を確認する決定を下した場合、家族は裁判所の決定に基づいて土地使用権証明書を発行できますか?
この内容に答えて、農業農村開発省は次のように述べています。政令第151/2025/ND-CPの第11条、内容C、パートV、付録Iの規定に基づいて、土地使用権に関する書類がない場合、土地法第137条に規定されている場合、国家は2014年7月1日以前に土地使用権の譲渡を受けた場合にのみ土地使用を承認します。
したがって、土地使用者が2014年7月1日以降に譲渡した土地使用権に関する書類を持っていない場合、市民への最初の証明書の発行を検討する法的根拠はありません。
2014年7月1日より前に土地使用権の譲渡を受けた市民は、土地区画の土地使用者として検討される。土地区画への最初の証明書の発行は、土地区画の起源に基づいて2024年土地法第138条、第139条、または第140条に基づいている。