ラムドンのN.N.T氏は、政府情報ポータルで、2024年7月29日付けの政府政令第101/2024/ND-CPの第25条第6項が基本的な土地調査を規制していると述べた。登録、レッドブックの発行、土地情報システム、規制:
国家によって割り当てられた土地、借地、または承認された土地使用権があるにもかかわらず、その土地使用が管轄当局によって承認された地区レベルの土地利用計画、一般計画、分譲地計画、建設計画、または農村計画と一致しているにもかかわらず、不適切な目的で土地を使用している世帯および個人は、次のように取り扱われます。
証明書が発行されていない場合、本政令第 28 条、第 31 条および第 36 条の規定に従って、土地使用権および土地に付随する資産の所有権に関する証明書の最初の発行が行われるものとする。
証明書が発行された場合、土地および土地に付随する資産の変更登記は、本政令第 29 条および第 37 条の規定に従って行われるものとする。
土地使用者は、登記書類を提出し、土地使用権および土地に付随する資産の所有権の証明書を交付する際に、法律の規定に従って、土地使用目的を任意に変更した地域に対する財務上の義務を履行しなければなりません。
T 氏は、2014 年 7 月 1 日以降に発生した違反は、上記第 25 条第 6 項の遵守に適用されるのでしょうか、と質問しました。
この問題に対し、農業環境省は次のように回答した。
土地基本調査を規制する政府の 2024 年 7 月 29 日付政令 No. 101/2024/ND-CP の第 25 条第 6 項。土地使用権の登録と証明書の発行、土地に付随する資産の所有権と土地情報システム、土地法第139条第1項と第3項の詳細な規制と指示。
したがって、土地法第 139 条は、土地を使用する世帯および個人が 2014 年 7 月 1 日以前に土地法に違反した場合のみを規制します。これには、土地の割り当て、借地、または国家によって承認された土地使用権があり、2014 年 7 月 1 日以前に違反を犯した土地を不適切な目的で使用する場合が含まれます。
したがって、政令第 101/2024/ND-CP の第 25 条第 6 項は、2014 年 7 月 1 日以降に発生した訴訟の解決については規定していません。