土地利用目的の変更に関する決議254/2025/QH15の第11条第3項の規定に基づいて、次のようにします。
第11条:土地使用権、制度の実施、土地登録、土地に付随する資産、証明書の発行、土地区画の分割、土地区画の統合、土地に関する情報システムに関する規定
3. 土地法第220条第1項d号に規定されている土地区画の分割、土地区画の統合は、公共交通機関に接続された通路があることを保証するか、隣接する土地使用者が公共交通機関に接続するために通過することを許可していることを保証する必要があります。土地使用者が住宅地または住宅地と同じ土地区画内の他の土地のある土地区画の一部を通路として使用する場合、土地区画の分割または土地区画の統合を実施する際、その通路として使用する土地面積の土地利用目的の変更は義務付けられません。
土地の一部を用途変更する場合、区画分割の実施は義務付けられていません。土地区画の組み合わせは、同じ土地利用目的、同じ土地使用料の支払い方法、土地賃貸料、同じ土地使用期間を義務付けていません。
裁判所の判決または決定に従って土地使用権を分割する場合、分割が土地法第220条の規定に従って区画分割の条件、面積、サイズを満たしていない場合、裁判所の判決または決定が2024年8月1日より前に施行された場合を除き、区画分割は実施されません。
したがって、一部の土地の用途変更は区画分割を実施することを義務付けていません。区画の統合は、同じ土地利用目的、同じ土地使用料の支払い方法、土地賃貸料、同じ土地利用期間を義務付けていません。