農地使用権の転換条件
2024年土地法第45条は、土地使用権の譲渡条件を規定しています。
世帯(土地使用者)は、次の条件を満たしている場合、譲渡、転換、賃貸、贈与、相続、担保、出資などの権利を行使できます。
- 土地使用権証明書(土地使用証明書)を持っていること、2024年土地法第124条第7項および第127条第4項に規定されている土地使用権の相続、国家への贈与、区画分割時の農地の譲渡、土地使用権の国家、地域住民への贈与など、いくつかの特別なケースを除きます。
- 土地に紛争がない場合、または紛争が法的効力のある判決、決定によって解決された場合。
- 土地が差し押さえられたり、判決の執行を確実にするために他の措置が講じられたりしていない。
- 土地は使用期間中です。
- 土地には緊急一時措置が適用されない。
農地使用権の転換条件は、2024年土地法第47条に次のように規定されています。
国家から土地を割り当てられた、譲渡、譲渡、相続、合法的な土地使用権の譲渡、贈与を受けた個人は、省レベルの同じ行政単位で他の個人にのみ土地使用権を譲渡することができ、土地使用権の譲渡による収入税と登録料を納付する必要はありません。
土地使用権の譲渡、土地使用権証明書なしで罰金
規定に従わない土地使用権の譲渡、賃貸、再賃貸、担保に関する政令123/2024/ND-CP第17条に基づき:
- 規定に従って条件を満たしていない農地の土地使用権の転換行為の場合、処罰の形式とレベルは次のとおりです。
+ 土地法第45条第1項の規定に従った条件のいずれかを満たさない農地使用権の転換行為に対して、200万〜300万ドンの罰金。
+ 土地法第47条の規定に従って条件を満たさない農地の土地使用権の転換行為に対して、300万〜500万ドンの罰金。
+ 土地法第45条第1項および第47条の規定に従って条件を満たさない農地の土地使用権の譲渡行為に対して、5 000万ドンから1000万ドンの罰金。
- 土地法第16条第3項(土地法第48条第1項、第2項の規定を除く)の規定に従って、国家から土地を割り当て、土地を賃貸された少数民族の個人の行為で、土地使用権を譲渡、出資、贈与、相続した場合、罰金は500万〜1000万ドンです。
- 土地使用権の譲渡、賃貸、再賃貸、相続、贈与行為、土地使用権による担保、出資行為は、土地法第45条第1項の規定のいずれかの条件を満たしていない場合、処罰の形式とレベルは次のとおりです。
それによると、2024年土地法第45条第1項に規定されている土地使用権の譲渡、土地使用権の譲渡に不備がある場合、200万〜300万ドンの罰金が科せられる可能性があります。ただし、土地使用権の譲渡を実施する際に、土地使用権の譲渡に関する十分な条件を満たしていない場合、上記の規定に従って最大1000万ドンの罰金が科せられる可能性があります。ただし、耕作地の分散、区画変更の場合、土地使用権の譲渡に関する条件を満たす必要はありません
注意すべき点は、上記の罰金レベルは、同じ違反行為を行った個人、組織に対する罰金レベルであり、罰金レベルは個人の罰金レベルの2倍であるということです。