農地を宅地に転換する根拠
2024年都市農村計画法第57条第2項a号によって改正された2024年土地法第116条第5項の規定によると、庭園地を宅地に転換する根拠は次のとおりです。
第116条。土地の割り当て、賃貸、土地利用目的の変更許可の根拠
4. プロジェクトの投資方針を段階的に決定または承認する場合、または土地収用、補償、支援、再定住が進捗状況に従う場合、土地の割り当て、土地の賃貸を決定する権限を持つ国家機関は、投資プロジェクトの進捗状況、土地収用、補償、支援、再定住の進捗状況に従って土地の割り当て、土地の賃貸を決定します。
したがって、農地から宅地への転換の根拠は、管轄官庁によって承認された都市および農村計画に関する法律の規定に従った地区レベルの土地利用計画または全体計画または区画計画です。
農地から宅地への転換費用を削減
決議254/2025/QH15第10条第2項c号(2026年1月1日発効)は、同じ土地区画内の庭園、池、農地に住宅地が含まれている場合、土地使用権の承認時に土地使用目的を住宅地に変更することが規定されています。住宅地に付随する庭園、池の土地を起源とする土地から転用する場合でも、土地使用者が土地使用権を譲渡するために分離した場合、または測量ユニットが2014年7月1日以前に地籍図を測量・作成した際に独自に測量・分離して住宅地に変更した場合、徴収レベルに従って土地使用料を計算します。
- 住宅地の価格で計算された土地使用料と、土地使用目的の変更を許可する決定があった時点での農地の価格で計算された土地使用料の30%の差額(以下、差額と呼ぶ)は、地方の住宅地の割り当て限度内で使用目的が変更された土地面積に対して。
- 制限を超える土地面積に対する差額の50%、ただし地方自治体における住宅地割り当て制限の1倍を超えないものとします。
- 制限を超える土地面積に対して100%の差額であり、地方の住宅地割り当て制限の1倍を超える。上記の土地使用料の徴収額は、1世帯、個人に対して1回のみ計算される(1区画あたり)。
したがって、2026年1月1日から、人々は以前の100%ではなく、農地から住宅地への転用時の差額の30%のみを限度額内で支払うことになります。
農地使用権の転換条件
2024年土地法第47条に基づいて、農業用地の使用権の転換条件は次のとおりです。
国家から土地を割り当てられた、転換された、譲渡された、相続された、他人から合法的な土地使用権を贈与された農業用地を使用する個人は、同じ省レベルの行政単位内で他の個人にのみ農業用地の土地使用権を転換することができ、土地使用権の転換からの所得税と登録料を支払う必要はありません。