2024年土地法第172条第1項に基づいて、期間限定で使用される土地について規定しています。
第172条。期間限定の土地使用
1. 本法第171条に規定されている場合を除き、国家から土地を割り当てられた場合、土地を賃貸された場合、土地使用権を認められた場合の土地使用期間は、次のように規定されます。
2024年土地法第171条の土地の長期安定使用に関する規定によると、具体的には次のとおりです。
第171条。土地の長期安定使用
1. 住宅地。
2. 地域住民が使用する農地は、本法第178条第4項に規定されています。
3. 特別用途林。保護林。組織が管理する生産林。
4. 個人が安定的に使用している商業、サービス、非農業生産施設の土地は、国家が有期的に割り当てたり、賃貸したりした土地ではなく、国家によって承認されています。
5. 本法第199条第1項に規定する機関本部の建設用地。本法第199条第2項に規定する公的事業体の事業施設の建設用地。
6. 国防・安全保障用地。
7. 信仰の地。
8. 本法第213条第2項に規定する宗教用地。
9. 事業目的のない公共目的で使用される土地。
10. 墓地、葬儀場、火葬施設の土地。遺骨保管施設の土地。
11. 本法第173条第3項および第174条第2項に規定されている土地。
したがって、住宅地は長期的に安定して使用される土地であり、土地使用権の延長は必要ありません。