建設省のポータルサイトで、読者のL.Nは疑問を呈しました。「マンションプロジェクトには、A棟、B棟、C棟、D棟、E棟の5棟があります。デベロッパーはA棟とB棟の基礎部分の建設を完了したので、この2棟を先に事業に投入したいと考えています。それでは、この場合、デベロッパーはA棟、B棟、C棟、D棟、E棟の5棟すべての基礎部分の建設を常に完了する必要があるのでしょうか?または、デベロッパーが5棟すべての基礎部分を完了したが、5棟を結ぶ基礎部分の基礎部分をまだ完了していない場合、デベロッパーは2棟のA棟とB棟を事業に投入できますか?」
この問題に答えて、調査の結果、建設省経済・建設投資管理局は次のように意見を述べました。
2023年不動産事業法第24条第3項c号は、将来形成され事業に投入される住宅および建設工事は、「c)プロジェクトの進捗状況に応じて、建設法に関する規定に従って技術インフラの建設完了に関する検収書類。住宅のある共同住宅、複合ビルの場合は、建設法に関する規定に従って基礎部分の建設完了が検収されたことを証明する書類が必要である」という条件を満たす必要があると規定しています。
政府の2024年7月24日付政令第96/2024/ND-CP号第8条第2項b号は、不動産事業法の一部の条項を詳細に規定しており、プロジェクトの投資家が将来形成される住宅、建設工事が販売、賃貸購入の資格があることを通知する手続きを実施する場合の書類について規定しています。その中で、基礎部分の建設完了の検収を証明する書類に関する規定:「...住宅のある共同住宅、複合ビルの場合は、建設法規の規定に従って基礎部分の建設工事完了の検収記録が必要です。」
建設に関する法律の規定によると:(1)建設工事の基礎部分の特定は、承認された設計図書に基づいて行われ、共同住宅、住宅付き複合ビルの基礎部分の建設完了の検収は、建設に関する法律の規定に基づいて検討、照合されます。(2)地下室、基盤ブロック、または複数の建物間で共用する技術インフラシステムを備えた共同住宅プロジェクトの場合、建設完了した基礎部分の特定は、承認された建設設計図書と工事項目、建設工事段階の検収記録に基づいて行われます。
建設工事段階または建設工事部分の検収は、政令第06/2021/ND-CP号第22条の規定に従って実施されます。投資家および関連する請負業者は、工事段階または一部の検収の組織について自主的に合意することができます。検収結果は議事録で確認されます。検収議事録には、基礎部分の建設が完了し、次の建設段階に移行する資格があることが示されています。